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東洋町立野根中学校

None Junior High School

〒781-7301
高知県安芸郡東洋町野根丙994-1
TEL 0887-24-1003
FAX 0887-24-1004

いじめ防止基本方針

令和6年度 いじめ防止基本方針

本校のいじめに対する基本認識

 いじめは、いじめを受けた生徒たちの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
 一人でも多くの生徒をいじめから救うためには、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるような人権感覚を育むと同時に、生徒の心に寄り添いつつも、「いじめはいかなる理由があろうとも許されない」、「いじめは卑怯な行為である」という認識と「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」という意識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
 また、いじめの解決を通して、生徒たち一人ひとりが「夢」や「志」をもち、その実現に向けて自分の力を思う存分発揮できる学校づくりを進めるとともに、心豊かで安全・安心な学校づくりを、教職員一人ひとりが、主体的に進めなければならない。
このような基本理念のもと野根中学校いじめ防止基本方針を策定し、学校、地域、家庭その他の関係者の連携のもと、いじめ問題の克服に向けて取り組む。

いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)

 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止

(1)いじめの防止にむけた教育の推進

①生徒の心を耕す教育の総合的な推進

ア 「夢」や「志」を喚起し、豊かな人間性を育む教育の推進
〇「学力向上」「基本的生活習慣の確立」「社会性の育成」の三本柱の取組を通してキャリア教育を推進する。
イ 自尊感情や豊かな感性を育む教育の推進
〇すべての教育活動に生徒指導の三機能を活用し、また、道徳教育を推進し、生徒の道徳性の向上を図る。
〇生命や自然を大切にし、感動や感謝の心、社会性や規範意識等を育てるため、自然体験活動や集団宿泊体験等の様々な体験活動を推進する。
〇生徒のいじめ防止等の意識を高めるために、学校と警察等の関係機関と連携して取り組むいじめやインターネットの問題をテーマにした非行防止教室等を開催する。
ウ 情報モラル教育の充実
〇インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行うとともに、インターネット上のいじめを防止し、かつ効果的に対処ができるよう、生徒に対する情報モラル教育の充実を図る。
エ 人権感覚を育む人権教育の推進
〇生徒の人権が尊重され、安心して過ごせる環境をつくるためには、すべての教育活動を通じた人権教育を基盤とした学級づくり、学校づくりに取り組み、生徒が自他の大切さを強く自覚し、よさを認め合える人間関係を協力してつくることができるように、生徒に関わる教職員の人権感覚を育成するための教職員研修を行う。

②生徒一人ひとりがもっている力を引き出す生徒指導の推進

ア 学校経営に生徒指導の三機能を位置付けた取組の推進
〇いじめをなくし、生徒が安心して過ごせ、「夢」や「志」、自信をもてる学校を実現するためには、学校の教育活動全体を通して、すべての生徒を対象に、自己肯定感や自己有用感を高め、社会性を育むことを意識した生徒指導を組織的に推進していく。そのため、授業をはじめとするすべての教育活動の中に、生徒指導の三機能(自己決定の場を与える、自己存在感を与える、共感的人間関係を育てる)の視点を位置付けた取組の推進を図る。
イ 生徒の主体的な活動の推進
〇いじめを生じさせない・許さない学校づくりを推進するためには、道徳や学級活動、特別活動等のすべての教育活動を通して、生徒の身の回りにある問題について主体的に話し合い、問題解決していくことや、生徒会活動等を通して望ましい人間関係を形成し、集団の一員としてよりよい学校づくりに主体的に参画する態度を育てる。
〇いじめやインターネットの問題の解決に向けて、各学校の生徒会による実践交流や協議等を行うなど、生徒会活動の活性化を図る。

③教職員の資質能力の向上

ア 校内研修の実施の促進
〇年に複数回、全ての教職員がいじめ防止対策推進法の内容を理解するとともに、いじめに対する個々の教職員の認知力・対応力の向上や、学校としての組織的な対応を図るための校内研修を実施する。研修内容としては、いじめの態様に応じた適切な対処ができるよう、心理や福祉の専門家であるSC・SSW等を活用した教職員のカウンセリング能力等の向上に向けた校内研修を行う。
〇「いじめ対応マニュアル『子どもたちの笑顔のために』」や「生徒指導ハンドブック」、「学級経営ハンドブック」、「Let’s feel じんけん」等の資料を活用した校内研修も行う。
イ 集合研修への参加  
〇子どものモデルとなる教職員の人権感覚を育成するため、教育センター等での人権研修に参加し、いじめの問題等に対する組織的な未然防止体制の充実を図る。
ウ 障害のある生徒に対する指導の在り方についての理解を深める。
〇障害のある生徒が、周囲の生徒に十分に理解されず、いじめの「被害」を受けないように、教育的な活動を通して障害に対する理解を周囲に促すとともに、障害のある生徒だけでなく、生活の中でつまずきやすい生徒を含めた、すべての生徒が互いの特性を理解し合い、助け合ってともに伸びていこうとする学級集団づくりを行う。
〇障害のある生徒に対して、一人ひとりの教育的ニーズに応じた効果的な支援や指導を行うために、「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を作成する等、支援体制を整備するとともに、「支援引き継ぎシート」を活用した校種間の引継ぎなどを効果的に利用し、特別支援教育のさらなる充実を図る。

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

いじめ防止対策推進法(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

 第22条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

上記の法により本校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための「組織」として「いじめ防止対策委員会を」を置く。

①組織の役割

 いじめ対策委員会は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。具体的には、次に掲げる役割が挙げられる。

【未然防止】

○いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

【早期発見・事案対処】

○いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
○いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
○いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時に緊急会議を開催するなど、情報の迅速な共有、及び関係児童生徒に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
○いじめの被害生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】

○学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
○学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
○学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む。)

【いじめ防止対策委員会の周知】

○いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりの実効性を上げるために、学校いじめ対策委員会は、集会、保護者会、学校便り等で、いじめや人権にかかる取組活動の説明等を通していじめ対策委員会の存在を周知していく。また、いじめの早期発見のためにいじめ対策委員会は、いじめを受けた生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると生徒から認識されるように努める。いじめ対策委員会は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応する。特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うことが必要であり、当該組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、抱え込まずに、又は対応不要であると個人で判断せずに、直ちに全て当該組織に報告・相談する。加えて、当該組織に集められた情報は、個別の生徒ごとに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図ること。学校として、学校基本方針において、いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)を明確に定めておく必要がある。これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のために行うものではなく、気付きを共有して早期対応につなげることが目的であり、管理職は、リーダーシップをとって情報共有を行いやすい環境の醸成に取り組むこと。
 また、いじめ対策委員会は、学校基本方針の策定や見直し、いじめ防止の取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、学校のいじめの防止等の取組についてPDCAサイクルで検証を担う。

②組織の構成員

 いじめ対委員会の組織については、組織的対応の中核として機能するような体制を確立するため、複数の教職員で構成する。組織の構成員は次に掲げるものとする。
校長、生徒指導、人権教育主任、該当学級担任、(養護教諭)、(SC)、(東洋町教育委員会事務局 室戸警察少年係 東洋町福祉事務係、医療関係者)を基本とするが、状況に応じて追加する。
 なお、重大事態の調査のための組織については、この組織を母体としつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家の派遣を東洋町教育委員会に要請する。